ふるさと納税をした後は!確定申告をしなくても簡単に税控除が受けられます。
ふるさと納税が気になりつつも、確定申告の方法がわからずに見送っている方もいるのではないでしょうか。
実は確定申告をしなくても、ふるさと納税による税控除を受けられる方法があるのです。
この記事を読めば、ふるさと納税後の税控除の手続きを理解できるので、ふるさと納税のハードルがより下がります。
税控除に必要な書類についても解説しますのでぜひご覧ください。
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ふるさと納税をしただけでは税控除は受けられない
ふるさと納税で自治体に寄ふをすると、税控除を受けられる上限額以内なら自己負担金2,000円を除く全額が所得税・住民税の控除対象となります。
しかしながら、ふるさと納税をしただけでは、税控除は受けられません。
税控除を受けるには、ふるさと納税後に確定申告またはワンストップ特例制度のいずれかの手続きが必要です。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、ある一定の条件を満たせばふるさと納税後に確定申告の必要なく税控除が受けられる仕組みのことです。
ワンストップ特例制度の流れは以下の通りです。
- ステップ1:ふるさと納税で自治体に寄ふをする
- ステップ2:寄ふ先の自治体から【寄付金税額控除に係る申告特例申請書】が届く
- ステップ3:申請書に必要事項を記入して寄ふ先に郵送
3ステップで手続きが完了するので簡単ですね。
ただし、ワンストップ特例制度を受けるには以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 条件1:給与所得者である
- 条件2:1年間の寄ふ先が5自治体以内である
- 条件3:ふるさと納税の申込数と同じ数の申請書を郵送している
これらの要件を満たしていても、以下に該当している方は確定申告の必要があります。
- 年間給与所得が2,000万円以上
- 住宅ローン控除を受けている
- 年間20万円以上の副業収入があるなど、副業関係で確定申告が必要
- 医療費控除を受ける予定である
- 年間110万円以上の贈与を受けたなど、その他の税に関する申告が必要
こちらも合わせてご確認ください。
寄ふ先の自治体から【寄付金税額控除に係る申告特例申請書】が届かない、または締め切りが近くて寄ふ先からの郵送を待てない場合は、以下のリンクからダウンロードできます。
記入例は以下をご覧ください。
個人事業主は確定申告を
個人事業主がふるさと納税で税控除を受けるには確定申告が必要です。
そのときに必要となるのが寄ふ先の自治体から郵送される【寄附金受領証明書】になります。
証明書の発送は自治体によって発送日が異なりますが、ふるさと納税完了から2週間~2ヶ月後に手元に届きます。確定申告まで保管しておき、申告書とともに提出しましょう。
ふるさと納税後に自治体から送られる書類はしっかり保管を!
ふるさと納税は、自治体に寄ふをしただけでは税控除を受けることができません。ワンストップ特例制度、または確定申告の手続きをすることで税控除を受けられます。いずれもふるさと納税で寄ふをした自治体から送られる書類が必要になるため、早めにふるさと納税を申し込んだ方は、書類を失くさないようしっかりと保管しておきましょう。
また、ワンストップ特例制度の申請書提出期限は翌年の1月10日までです。
ふるさと納税を年末ギリギリに申し込んでしまうと、必要書類が届かずワンストップ特例制度の申請に間に合わない恐れがあります。ワンストップ特例制度を利用して税控除の申請をする方は、早めに申し込みされることをおすすめします。
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